公益財団法人 静岡県舞台芸術センター:定款

公益財団法人静岡県舞台芸術センター定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人静岡県舞台芸術センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、演劇、舞踊等の舞台芸術に関し、その創造活動等を行うことにより、静岡県の芸術文化の振興を図り、もって香り高い文化の創出に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 舞台芸術の創造及び公演
(2) 舞台芸術に関する人材の育成
(3) 舞台芸術に関する活動の支援
(4) 舞台芸術関係施設の管理運営
(5) その他目的を達成するために必要な事業
 
第3章 財産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2) 理事会で基本財産とすることを決議した財産 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
 
第4章 評議員
(評議員の定数)
第11条 この法人に評議員7名以上12名以内を置く。
2 評議員のうち1名を互選により評議員会会長とする。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  ハ 当該評議員の使用人
  ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  イ 理事
  ロ 使用人
  ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
   1 国の機関
   2 地方公共団体
   3 独立行政法人通則第2条第1項に規定する独立行政法人
   4 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
   5 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
   6 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為を持って設立された法人であって、総務省設置法第4条 第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
 
第5章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 芸術総監督の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(5) 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
(6) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(7) 定款の変更
(8) 残余財産の処分
(9) 基本財産の処分又は除外の承認
(10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するには、会議の目的である事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも1週間前までに各評議員に対して通知しなければならない。
4 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、理事長は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会会長が行うものとする。ただし、評議員会会長に事故があるときは、他の評議員がこれに当たる。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 芸術総監督の解任
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 定款の変更
(5) 基本財産の処分又は除外の承認
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者 の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員の中から、当該会議において選任された議事録署名人の2名以上が署名又は記名押印しなければならない。
 
第6章 役員等
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会が別に定める選定基準に基づき、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、芸術局が所掌する業務を執行し、専務理事は、事務局が所掌する業務を分担執行する。
4 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の責任の一部免除)
第29条 この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第114条の規定により、理事及び監事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
 
第7章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(4) 芸術総監督の推薦
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するには、会議の目的である事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した理事長及び監事が署名又は記名押印する。ただし、第33条ただし書きに該当する場合は、出席した理事及び監事が署名又は記名押印する。
 
第8章 芸術総監督
(芸術総監督の設置)
第36条 この法人に芸術総監督を1名置く。
2 芸術総監督は、理事会が推薦し、評議員会において選任して、評議員会会長が委嘱する。
3 芸術総監督は、第3条の目的を達成するため、第43条に定める芸術局に関し、理事会の承認を経て、次に掲げる職務を行う。
(1) 芸術局の事業の企画立案
(2) 芸術局の予算案の作成
(3) 芸術局の職員の人事案の作成
4 芸術総監督が次のいずれかに該当するときは、評議員の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。この場合、当該芸術総監督にあらかじめその旨を通知するとともに、解任の決議を行おうとする評議員会において決議する前に、当該芸術総監督に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 芸術総監督の職務の遂行がこの法人の目的に合致しないとき、又はこの法人の運営に支障をきたすと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反その他芸術総監督としてふさわしくない行為があると認められるとき。
5 前各項に定めるもののほか、芸術総監督に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。
 
第9章 顧問
(顧問)
第37条 この法人に、任意の機関として、3名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議によって選任し、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長から諮問された事項について参考意見を述べることを職務とする。
4 顧問は、この法人の業務執行の決定その他の権限を有しない。
5 顧問は、無報酬とする。
6 顧問の任期は、第26条第1項の規定を準用する。この場合において「理事」を「顧問」と読み替えるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
 
第10章 賛助会員
(賛助会員)
第38条 この法人の目的及び事業に賛同してこの法人の活動を支援する個人及び団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
 
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 芸術局及び事務局
(芸術局)
第43条 この法人が行う舞台芸術の創造、舞台芸術に関する人材の育成等の芸術活動を行うため、芸術局を置く。
2 芸術局には、局長その他の職員を置く。
3 芸術局の職員は、副理事長が任免する。ただし、芸術局長については、理事長が任免する。
4 芸術局の組織及び所掌事務、職員の事務分掌、給与等に関し必要な事項については、副理事長が別に定める。ただし、芸術局長の給与に関し必要な事項については、理事長が別に定める。
(事務局)
第44条 この法人の芸術局が所掌する芸術活動以外の事務を行うため、事務局を置く。
2 事務局には、局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び所掌事務、職員の事務分掌、給与等に関し必要な事項については、理事長が別に定める。
 
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長、副理事長及び専務理事は、次に掲げる者とする。
 理事長 松井 純
 副理事長 宮城 聰
 専務理事 中沖 英敏
4 この定款は、平成27年4月1日から施行する。
5 この定款は、平成29年6月16日から施行する。 6 この定款は、令和4年4月1日から施行する。