賛助会員のご案内

SPACの活動を通じての静岡県の地域文化振興に、ご支援をお願いいたします。

みなさまから頂いたご支援は、次のような事業・活動に活用させていただきます。
中高生鑑賞事業人材育成事業国際交流事業アウトリーチ活動


SPAC‐静岡県舞台芸術センターは、専用の劇場・稽古場施設を拠点として、専属の俳優、専門技術スタッフが活動を行う日本で初めての公立の文化事業集団です。日本における真の「公共劇場」として、演劇文化振興拠点としての役割を担い、将来、SPACの舞台に立つ、または世界で活躍する演劇関係人材の育成を図ります。現在、その作品は毎年海外の演劇祭などに招へいされ、“SHIZUOKA”ブランドを世界に発信、国際的な文化交流機関としての役目も果たしています。また、SPACでは劇場を広義の教育機関と捉え、「世界を見る窓」としての舞台作品の提供に努めています。特に青少年が演劇作品を通じ、“他者”に出会い、世界や人間の多様性や孤独に気づくことができる回路を提供します。こうしたSPACの活動が文化的な地域づくりにつながり、静岡県に育ち暮らすことを誇りに思う「芸術文化創造都市」の実現を目指しています。

ご入会のお願い≪賛助会員≫


募集の対象: 賛助会員募集の趣旨にご賛同いただける個人、法人(個人の方は「個人賛助会員」、法人の方は「法人賛助会員」とさせていただきます。)
会費: 個人、法人とも年額 110,000円(消費税10%込み)
会員期間: 4月1日から3月31日までの1年度間を単位といたします。年度途中の加入については、最初の加入年度の期間は年度末(3月31日)までとなります。

≪賛助会員の特典≫
SPACの個人賛助会員、法人賛助会員になると、以下のサービスが受けられます。
企業のPRや社員の福利厚生に役立つとともに、地元静岡県の劇団に対する大きな支援となります。

1.ご芳名の掲載
SPACの劇場内や公式サイト、また、チラシ、パンフレットなどの印刷物において、ご芳名を掲載し、ご支援を紹介いたします。
(ご掲載の辞退もうけたまわります。)
※賛助会員は、「個人賛助会員」、「法人賛助会員」の名称でご紹介させていただきます。

2.観劇のご招待
SPACが実施する演劇等の活動について、個人賛助会員の方はすべての公演・講座に、法人賛助会員の方はすべての演目・講座に2名様までご招待いたします。
SPACではおよそ年間15作品を上演しています。(法人の場合4,200円×2名×15作品がご招待に!そのほか無料公演もご案内いたします)

3.チケットの割引販売
SPACの公演についてチケットを購入される場合、30%引きとなります。(1演目1名様4,200円のチケットの場合、2,900円に)
※ただし、不特定多数の方への転売目的はご遠慮ください。


4.チケットの先行予約
一般販売に先駆けて、チケットの先行予約ができます。

5.公演等のご案内
最新の公演計画等の活動情報を定期的に提供します。

☆通常のチケット購入より大変お得となっております。また、法人の方には、企業のPRや従業員の福利厚生にご活用ください。

【個人賛助会員】入会申込書
【法人賛助会員】入会申込書

ご寄附のお願い≪特別賛助会員≫


≪特別賛助会員の特典≫
特別賛助会員の特典は「賛助会員の特典」の「1.芳名の掲載」「5.公演等のご案内」に加え、「税制上の優遇措置」がございます。
※「税制上の優遇措置」の手続きの詳細は、別記の「税制上の優遇措置の手続きについて」をご覧下さい。

【個人特別賛助会員】寄附申込書
【法人特別賛助会員】寄附申込書

ご入会及びご寄付の流れ


①「入会申込書」または「寄附申込書」を上記よりダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、下記宛にご郵送等をお願いいたします。(郵送等をご希望される場合は対応いたします。)
   ・郵送先  〒422-8019 静岡市駿河区東静岡2丁目3-1

②「入会申込書」または「寄附申込書」を提出していただいた後、申込書に記載の会費お支払方法に従い、入金手続きをお願いします。

③申込書の内容、入金を確認後、SPACから領収書を送付させていただき、入会は完了します。

<2年目以降の手続き>
2年目以降につきましては、年度末に翌年の入会継続について、SPACからご案内をいたします。

 税制上の優遇措置の手続きについて<特別賛助会員>


【個人の方】
会費の支出額が、確定申告の際に、所得税の減税対象となる優遇措置が受けられます。

優遇措置の内容
■寄附金控除(所得控除)
寄附金の合計額(所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額が寄附金控除として所得から控除※この場合の寄附金とは、SPAC等の特定公益増進法人や国、県等地方公共団体への寄附金を言います。
→ 個人がこの税制優遇を受けるための手続き
確定申告の際に、寄附金控除に関する事項に所用額を記載して手続きしていただきますが、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類(領収書)などを保存しておく必要があります。

【法人・団体の方】
寄附金の支出額が、法人税申告に際して、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠の損金算入限度額扱いとなる「特定公益増進法人への特定寄附金」として認められます。


損金算入限度額

①一般の寄付金の損金算入限度額 損金算入限度額=
(資本等の金額×当期の月数/12×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4

②特定公益増進法人への寄附の損金算入限度額損金算入限度額=
(資本等の金額×当期の月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
→ 法人・団体がこの税制優遇を受けるための手続き
寄附金を支出した日を含む事業年度の税務申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、その寄附金が特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類(領収書)などを保存しておく必要があります。